まず、気になったことから
大統領令[1](だいとうりょうれい、英語:Executive Order、略称:OE)は、アメリカ合衆国大統領が、連邦政府や軍に対して、議会の承認を得ることなく、行政権を直接行使することにより発令されるアメリカ合衆国の行政命令。大統領命令[2]、大統領行政命令[3]、執行命令[2]ともいう。君主国や立憲君主国における勅令に相当し、法律と同等の効力を持つが、権限の制限範囲は憲法で明確に規定されているわけではない。
教書とは?
大統領には法案提出権がなく、そのため教書の形で議会に対して望ましい政策や予算などの勧告を行う。
一般教書、予算教書、経済教書は三大教書とよばれる。
一般教書とは、大統領が毎年1月下旬に上下両 院で読み上げるメッセージのことである。内政・外交など国家の状況を要約し、政府の基本政策を説き、議会に対して今後の具体的な立法を要請する。
法律を作るのは議会の仕事なので、大統領は教書を通じて 「 こういう法律を作ってほしい 」 とお願いするしかない。
議会の多数党と大統領の所属政党が一致するとは限らないので、議会と仲良くしないと法律は作れない。
また、大統領が拒否権発動の時、議会に送るメッセージは特別教書とよばれる。
大統領の弾劾
大統領が重大な罪・過ちを犯したと認められた場合に限り、議会は、上下院それぞれ3分の2以上の多数によって大統領を弾劾(ダンガイ)し、罷免することができる。
「社会的選択理論」って重要どころじゃないよね
民主主義=多数決 じゃないのね
民主主義につきものの選挙ですが、多数決では民意を反映できない。という研究はフランスで盛んなのだそうです。フランス革命からの伝統なのだとか。「自由・平等・博愛」ですものね。
多数決の本探した
坂井豊貴さん『多数決を疑う 社会的選択理論とは何か』を読み始めています。
多数決の問題点、その他の方法それぞれの長所短所が、とても分かりやすく書いてあります。こういう研究があるのに、いまだに、多数決だなんて遅れてるなと思います。
民主主義のルーツ
ルソーぐらい読んどけって言われたし
そこから、全く今さらながらルソーさんの著作をきちんと読まないといけないなと思っています。『社会契約論』です。『人間不平等起源論』のほうがおもしろそう。
アンチョコありがたや
坂井さんの著作(前掲書)に『社会契約論』からの引用と解説があって、とてもためになり、おもしろいです。
私、間違ってました!
前回の私のブログで「民主主義」における「個人」「自由」、少数派にとっては「民主主義なんて無い!」などといった問題意識については、民主主義の原則の無理解ゆえのものであったことが、判明いたしました。
でも間違ってませんでした!
同時に、現行の「議会制民主主義」の運用そのものに大きな問題があり、現実的には、前回の私のブログにおける諸問題点が、存在しているということもまた、再確認できました。
ルソーのリソーとシンソー
現在までに、坂井さんの解説による『社会契約論』における民主主義の原理として、抜書きしたのは以下の箇所でした。
ルソーの構想する社会契約に置いて、人々は一つの分割不能な共同体へと結合し、また彼らはすべての権利を共同体に渡して一つに束ねる。これが契約行為である。
各人が契約する相手は、神様でも王様でも他人でもなくて「自分たち」、つまり自分を含む契約当事者たちが構成する共同体である。この共同体を人民という。また束ねた権利のことを主権という。人民に主権は属するので、これを人民主権という。人間は多様だが、彼らが行う契約は完全に等しいゆえ、社会契約は人々の間で完全に対等である。(前掲書 第三章 正しい判断は可能か 75p)
そして人民は分割不能な一個の共同体の意志(一般意志)の指揮のしたに置かれます。
一般意志とは、個々の人間が自らの特殊性をいったん離れて意志を一般化したものだ。(同 76p)
公私を区別し、共同体にとって何がどうあるべきかを、理性的に熟議の上で見出して行くことが、一般意志のしたに置かれるということの意味だそうです。
ただし、「一般意志」は「全体主義」ではありません。
(一般意志は)多様な人間が共存する基盤、自由社会の枠組みを志向するものだからだ。一般意志は差別や偏見を許容しない。(同 78p)
そして、社会契約をおこなおうとする人間に大切な心理基盤は
「節度ある利己心」なのだそうです。
社会契約をなすためには、自分のみならず他者をも尊重するという節度の心理が不可欠である。それは利他心というより、節度ある利己心である。(中略)それは「他者との関わりのなかで、自分は軽く扱われたくない」という尊厳の感情である。この感情が暴走しないで「他者が自分を尊重するなら、自分も同様に他者を尊重しようという抑制の効いた心理が生まれたとき、社会契約は可能となる(同79p)
自分を愛するように隣人を愛する精神ですね。
そのようにして決定された一般意志は、社会においては「法」として制定されます。つまり、人民主権とは、人民による「立法権」なのだと、坂井さんは解説します。
その他もろもろ
また、「社会契約」によって所有権の保護、人格の尊重、自由の創設が認められます。
自由については、道徳的自由、市民的自由を獲得しますが、自然的自由(好き勝手にふるまう自由)は失います。
共同体内では財産の一定の(「誰も他者を買うことができず、誰も自分を売らないで済む程度の」(ルソー))再配分が必要となります。(資源問題もあるし、格差は不満を生みますし。独り占めは共同体にためではないんです。
(ただし、資本主義は富の蓄積を目的とする運動で、再配分機能は資本家への配当ということになります。圧倒的多数の消費者への再配分的機能を担う賃金や給与は、再配分というとらえ方ではなく、削減すべきコストなのです。つまり、労働者は客(人)ではないのです。客だとみなしていない人間に買うことを強いるのが今の資本主義です)
代表民主制は認めません。
やっぱり柄谷さん
こうして読んでいて思い浮かぶのは柄谷行人さんによる「カント」論です。
①「誰も他者を手段としてのみ用いてはならない」は、「他者を尊重する」という姿勢に似ています。
②ルソーの[特殊ー一般]軸に対して、カントの[個ー普遍]軸がどのように浮かび上がってくるのかな。
③ルソーの「人民」とカントの「世界市民」の違いは?
④「共同体」「国家」「帝国」などの様式
⑤それぞれの社会に「可能な経済」についての考察(贈与の絡ませ方)
⑥民主主義と共産主義との分岐について(主に自由に関する論争)
などを考えていきたいと思います。
自由ってスバラシイ
どんな問題においても、「自由」についての考察が、常に重要となりますね。自由とは必ず、支配者から許可された自由なのです。
ではその支配者とは何か? 私は誰に支配されたいのか?これが最大のテーマなのでしょうね。さて…
さて、多数決です。
負けたら猿轡か
多数決による選挙は共同体を分裂させます。敵対させます。遺恨を残します。「ノーサイドにしましょう(にっこり)」は、勝者の余裕でしかありません。
無視してるんじゃないの排除しているのよ
ルソーによれば、理性的熟議により多数決を行い、多数派を一般意志の選択と成すことは、大多数が誤るという確率は低いのだ(コイントスよりも正解を導き出す確率が高い。それは票数が多ければ多いほど確立があがる)という数学的な根拠をもちます。
利害が絡むとバタバタするから
但し、どれより自分(たち)の利益となるか、という論点ではないことに注意が必要です。つまり、共同体にとって何が有用か、という判断が求められる場合に限るのです。前掲書では、司法における有罪、無罪の判断を例に出していました。
異議なしと認め次にうつります
その決定には、過半数よりも、より「全会一致」に近い基準を適用すべきとも述べています。
自分だけが幸せならいいの
つまり、現在のような「一番を一人だけ選ぶ」のでは、もっとも投票してくれそうな人達、企業、共同体、のために有利なことを言った人が当選するに決まっていて、社会はその支持層の人達の幸福(これもまた議論のおこる述語だけども)が最優先となります。(現に、そうなってますが)
ボルダ式とか
こうした偏りを是正し、幅広い層から支持されなければ当選できなくするしくみが、この本には、分かりやすく書かれています。
民主主義にとってもっとも重要な、民意反映手段が、長年、おろそかにされている実情に唖然とさせられます。
選挙戦とか票田とか世襲とか基盤とか見直すのいやなだけなんだろ
今では、コンピューターも発達していることだし、多少集計が面倒になったからといって不可能なことではないのですから、絶対に改革をおこなってもらいたいものですね。
では、今回はここまでです。本を読んだらまた書きます。
最後に
民主主義の自由と資本主義の自由ってほぼ真逆だと思う。左手と右手で握手の真似してるだけだな。って思います。